自動車 廃車 相続人 いない

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相続人がいない車の場合の手続き

 

車の名義人がすでにいない場合、その車を廃車にすることは不可能ではありません。
その車が軽自動車というのであれば、たとえ車の名義人が亡くなっていても、
その人の認印があれば名義変更をした後に廃車手続きを行うことが出来ます。

 

 

 

軽自動車の場合には、名義人が亡くなっていても、廃車にするにはあまり影響はないのです。
もしも、名義人がすでにいない車が普通自動車ならば、名義変更の手続きをした後に
廃車にする方法は使えません。

 

 

 

なぜならば、名義人が亡くなっている場合には、たとえ廃車にするしかない普通車でも、
資産として扱われるからです。
資産として扱われている以上、相続手続きをして
その車を譲り受ける必要が出てきます。

 

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その上でなければ、廃車の手続きを行うわけにはいきません。
その点で言えば、相続権のない者が勝手にその車を廃車にするわけにはいきません。

 

普通車の相続手続き

 

普通車の相続手続きは陸運局で行うので、その手続き自体は廃車の手続き同様に、
買取業者が代行してくれる場合もあります。ただし、提出すべき書類は自分で
用意しなければならないので、すべて任せきりで済むわけではありません。

 

 

 

具体的には、少なくとも遺産分割協議書や戸籍謄本は必ず必要になり、
他の人が代わりに用意してくれるものではありません。
また、特に遺産分割協議書は用意できるまで時間が掛かるものです。

 

 

 

相続権を持つ人全員の印鑑証明、それから押印が必要となるからです。
このため、廃車の手続きに漕ぎ着けるまでに、難儀する場合も多いです。

 

 

 

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